2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
○清水委員 サラ金業者が仲介業をするとなれば、当然、自身の融資につなげるように金融商品の勧誘をするようになると思うんです。
○清水委員 サラ金業者が仲介業をするとなれば、当然、自身の融資につなげるように金融商品の勧誘をするようになると思うんです。
○清水委員 いろいろ言われましたけれども、私が聞いているのは、銀行の商品と証券の商品を組み合わせて勧誘することなんかは聞いていないんですよ、貸金業者、サラ金業者が持っている情報に基づいて、あなたはここまで貸出しすることができますよというターゲット広告を打つことについて防止されるかというふうに聞いたんですけれども、そうしたことについては、できないということはありませんでしたから、これはできるということだと
さらに、サラ金業者自身が金融サービス仲介業者を兼業するということも可能になるということですが、これはそういう理解でしょうか。
これによりまして、サラ金業者への規制が抜本的に、段階的に強化をされました。そして、本年六月までに出資法上限金利を下げる、そして年収の三分の一を超える貸付けの原則禁止による総量規制を行うことで完全施行になるわけでございます。 既にこの間、判決やあるいは法改正のアナウンス効果によりましてサラ金業者は金利の引下げ等を行っておりまして、そして着実に多重債務、自己破産は減る傾向にあります。
そうじゃなきゃ、独立系のサラ金業者に資金を供給しているんですね。これは、かつて住専で同じようなことをやりましたね、住専でやりました。同じようなことをやる中で、一般の融資をした場合に得る利益よりもそっちの方がでかいと、利息が高いわけですからね。
五枚目が、サラ金業者、商工ローン業者そのものの問題ですけれども、〇六年に議論になったのはそういう多重債務を生むような貸し方、四件も五件も貸すようなことはどうなのかというのが最大の問題でしたけど、それが是正されてきているんです、今。正常な業務になってきているわけでございます。そういう資料が五枚目でございます。つまり、改正貸金業法は当初の法の趣旨どおり効果を上げているということでございますね。
だから、相談に来る人を待つんじゃなくて、逆に掘り起こしをやっていくことができるということが今やれるようになって、そのことによって、地方の税にしても国保にしても、徴収もよくなっていくわけですし、サラ金業者に苦しめられていた人の問題も解決できるし、場合によっては福祉の対応もできるし、やはりそういう点では非常勤から正職員になったということが非常に大事な意味を持っていたということを、お話を伺って、私も本当に
あのとき、いろんなサラ金の問題とかあって、サラ金業者が非常に高利でやっているにもかかわらず、テレビコマーシャルをどんどんやっていることはけしからぬとか、あと、元竹中大臣が成長と金利の問題でごちゃごちゃごちゃごちゃへ理屈を言っていたときも一刀両断でそれをばさっと切っていただいたり、非常に明快なことをずっと発信していただいていたということで非常に期待をしておりました。
そうした場合、そんなこと、それを使ったサラ金業者は厳格に行政処分をすると、これがまず立てられなければいけないと思います。今までどおり、何か書類取れば幾らでも貸すとやってきたわけですからね。まずやらなければいけないですね。
だけれども、これは今、民間大銀行とか民間大手サラ金業者の民になっているじゃないですか。私は、これは全くおかしいと思うんです。 大臣、最後に伺っておきますが、教育資金貸し付けを縮小しても、実は、予算規模全体からすれば、それほど大きなものじゃないんですよ。二〇〇五年度の実績で見れば、十七万二千件で総額二千二百三十七億円の貸し付けですが、一人当たり百三十万円ぐらいなんですよ。
国民の民なのか民間中小企業の民なのか、それとも、民間大手銀行や民間大手サラ金業者の民間なのか。民業補完が今そっちの方に行っているのが、政策金融をゆがめ、おかしいことになっているということを指摘して、質問を終わります。
○尾立源幸君 これはあくまでも、恐らくそうなんでしょうけれども、あくまでもサラ金業者の都合であってお客さんの都合ではないわけですから、優位に立っているサラ金業者に、何もそのことを我々は考慮に入れる必要はないわけでございますから、是非、この辺はきっちり即時決済をしていただくように指導をしていただきたいと思います。
これはなぜかということでお聞きしましたところ、大手サラ金業者などの金利が利息制限法違反の違法金利であることを周知させるためにやっているんだというのが一つの目的だと言っていましたね。これを知らない方が随分多いと。つまり、利息制限法を超えて自分が払っても、払い過ぎていると思っていなくて、言われたとおり払っている、しかし、それが違反の金利だということを知らないで払っている場合があると。
この三段階を見ますと、銀行の顧客の中で、あなたはアットローンの方いかがでしょうかとアットローンに紹介をする、あるいは、お客さんによってはプロミスに紹介をする、アットローンのお客さんをさらに今度はプロミスに紹介する、こういう形で金利の高い方に、お客さんの水準によって、所得水準あるいはその方の年齢その他あるんでしょう、そういうものを判断して、いわばサラ金業者の方に誘導する、そういう仕掛けができている。
昨年三月に私が韓国を訪問したときに、韓国の金融庁に当たる金融監督院に調査に行ったんですけれども、そこに寄せられる苦情は、韓国の私金融を上回るぐらいの苦情が日本のサラ金業者の関係で寄せられている。さらに、ことし十一月十五日、先週行ったときは、驚くべきことに、山口組の関係者が韓国に出てやみ金融を始めようとしている。
それで、各サラ金業者も、過去五年分の利息制限法を超えて受け取っている部分の過払い金返還請求に対応するんだということで、一千億とか二千億とかという単位のお金を引き当てしているんです。ですから、過払い金返してください、私の過払い金返してと窓口に行けば、本来返すべきものだと僕は思っている。
今、大手銀行はサラ金業者と提携し、利息制限法の枠内で消費者ローンを急速にふやしております。仮に、金利一八%をサラ金業者と折半すれば、銀行には九%の金利が入ります。現に銀行は、これまで低金利で融資をしてきた利用者に対して消費者ローンを利用するよう誘導しており、それによって巨額の利益を得ているのであります。
簡単な話で、現行法でも利息制限法を超えたものは違法なんですから、利息制限法を超えたものは、今すぐにでも、本当は貸していちゃいけないはずなんですから、今、サラ金業者は、刑罰がないんだから違法だけれどもやってもいいやといってやってきている話ですから、あしたからやめさせたとしても全然問題はない話である。
最近、与謝野担当大臣が金利と成長率に関してへ理屈をこねるどこかの大臣に対して一蹴したというような報道があったり、あとサラ金業者に対する的確なCMに関する発言とか、あと業務停止を処分をした三井住友銀行の元頭取である西川さんに対する経営責任を明確に認めたという発言とか、あと大手金融機関、先ほども質問にもありましたけれども、好決算を上げていますけれどもまだまだ半人前だと、法人税も納めていない半人前だというような
そして、いろんなデータからも、今のグレーゾーンというものが、サラ金業者にとってはそれはそれなりのもうけの口になっているかもしれませんけれども、庶民にとってみれば本当に正に災いのもと。
弁護士が関与しているのは多重債務者の一%か二%ぐらいではないか、あとの圧倒的多数はサラ金業者にうまいようにやられていると、これが私は実態ではないかというふうに思っています。 生活苦の自殺、この大部分はサラ金を苦にした自殺だと思いますが、これが八千人を突破したと、交通事故の死者よりも多いと。
先ほどもちょっと言ったと思いますけれども、サラ金業者は銀行から資金調達をやっていると。大体六、七割は銀行から借りて、それを十倍ぐらいに上乗せをして貸して利ざやを稼いでいると、こういうことではございますが、最近、大手銀行とのサラ金との提携が非常に進んでおります。
それがないからサラ金業者が繁盛するわけですし、やみ金業者も刑事罰を覚悟ではびこるということに相なると思うんです。そういう金融情勢、貸金業者の実態等を総合的に勘案して決める必要があると思うんですね。
国務大臣(与謝野馨君) いわゆるサラ金からお金を借りようが銀行からお金を借りようが、これは言わば消費貸借契約という民事上の問題でございまして、その取立てに当たって暴行、脅迫等々、社会で違法とされている手段を使うということは、どの契約であっても許されないことであるというのはもう先生御承知のとおりでございまして、この場合でも一般的な債権を取り立てるときにそんな違法な手段は取れるはずもないですし、また仮にサラ金業者
○国務大臣(与謝野馨君) 近ごろ不愉快なことは、やはりテレビコマーシャルにそういう高い金利で貸すサラ金業者の広告が堂々と載っていることと、かつては私は超一流銀行だと思っていた銀行がサラ金業者と一緒に広告を出しているというのは、私の気持ちとしては、最近不愉快のことの一つでございます。
と申しますのは、いわゆるサラ金業者が上位に何社も入っておって、これを見たときに私は、ああこれは正規な金融機関から金を借りれないで、もうやむにやまれずといいますか、そういうところから金を借りた、借りているんだなと、そう思ったんであります。 そして、ちょっと調べてみましたら、この我が国の自己破産でありますけれども、これが今から十年前、平成六年には四万二千六百二十一件でした。
例えば、サラ金業者とか、親会社等が一〇〇%出資した子会社が設立したADR機関、また、その顧問弁護士が手続実施者となるようなADR機関は、不当に影響を及ぼすものに該当して、排除はされますでしょうか。もし排除されないような場合はどのようなケースが考えられるか、お伺いしたいと思います。